【ふるさと納税】ワンストップ特例制度とは?
先日「ふるさと納税のおすすめ専門サイト」で一番お得なふるさと納税のサイトを紹介しましたが、実際にふるさと納税をやってみると疑問が湧きます。
その一つがワンストップ特例制度です。
単に、ふるさと納税の金額をご自身で確定申告をするか、ワンストップ特例制度を使って簡単に済ませるかの違いですが、いくつか条件があります。
そこで今回はふるさと納税のワンストップ特例制度を説明します。
企業にお勤めで会社が源泉徴収をしている方はワンストップ特例制度を使った方が手続きが楽になりますよ。
目次
ワンストップ特例制度とは

ワンストップ特例制度は、確定申告不要でふるさと納税を行った寄附分の税額控除を受けられる制度です。
確定申告の代わりにふるさと納税で寄附した自治体へ必要な書類を提出すると、控除額のすべてが翌年度の住民税から控除されます。
確定申告では所得税と住民税での還付となりますが、おおよその金額はどちらも変わりません。
ですので、毎年確定申告をしない方はワンストップ特例制度を使った方が手続きが楽です。
ワンストップ特例制度の具体的な申請手順は後述しますが、ふるさと納税のお申し込みの際にワンストップ特例制度の利用を申告しただけでは申請になりませんのでご注意ください。
また、ワンストップ特例制度を利用できる条件があるので注意しましょう。
ワンストップ特例制度の対象者
ワンストップ特例制度の対象対象者は以下の2項目に当てはまる方です。
ふるさと納税の集計期間は1月1日~12月31日となります。
同じ市に2回寄附しても1つの自治体としてカウントされ、自治体数が5つ以内であれば何度でも寄附が可能です。
6以上の自治体に寄付する場合は確定申告になります。
ワンストップ特例制度は毎年確定申告をしない方向けの制度です。
医療費控除や住宅ローン控除がある場合は確定申告でまとめて申請しましょう。

条件をどちらか一方しか満たさない場合は、ワンストップ特例制度を利用できませんので注意しましょう。
ワンストップ特例制度の具体的な申請方法の流れ

ワンストップ特例制度で必要書類を用意して提出する流れです。
寄附先の自治体には以下の流れで翌年の1月10日までに必要書類を提出しましょう。
- ワンストップ特例申告書を用意する
- 本人確認書類を用意する
- 申請書を記入する
- 申請書と必要書類を寄附先の自治体に提出する
※申し込み時にワンストップ特例制度の利用を申告しただけでは申請にならないので注意。
※自治体により必要な申請書が異なることがあるので、最終的には寄附先の自治体に問い合わせましょう。
①ワンストップ特例申告書を用意する
どこのサイトで申し込んでも「ワンストップ特例制度を希望する」と言った選択肢があると思います。
そこで「希望する」を選択すると、各自治体からワンストップ特例制度の申請用紙(寄附金税額控除に係る申告特例申請書)が送られてきます。
※ワンストップ特例制度を希望し忘れた場合や申請用紙を紛失した場合でも、総務省ホームページから申請用紙を印刷できます。
以下リンク張っておきます。
②本人確認書類を用意する
基本的にはマイナンバー(個人番号)の確認と本人確認が必要となります。
マイナンバーおよび申請者本人を確認できる書類のパターンは下記いずれかです。
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 通知カード+写真付き身分証明1点
- 通知カード+写真無し身分証明2点
マイナンバーカードがあれば一番簡単ですが、無ければ通知カードと運転免許証が簡単です。
免許証が無ければ健康保険証と年金手帳等で代用しましょう。
③申請書を記入する
下記の記入例を参考に申請書を記入します。
申請書の記入方法(赤枠内を全て入力)

ちなみに寄付をした回数ごとに申請書が必要です。
細かい寄付を多くすると結構大変なので、ある程度まとまった金額のふるさと納税が楽です。
④申請書と必要書類を寄附先の自治体に提出する
記入を終えた申請書と必要書類は不備が無いようしっかり見直し、提出期限内(翌年の1月10日まで)にふるさと納税を行った自治体に送付しましょう。
※寄附をした翌年の1月1日までの間に申請内容の変更(申請書提出後に住所や氏名変更等)があった場合は、寄附をした翌年の1月10日までに「申告特例申請事項変更届出書」を自治体に提出。
以下、総務省ホームページのリンク張っておきます。
以上、「【ふるさと納税】ワンストップ特例制度とは?」でした。
便利なワンストップ特例制度を使って、簡単にふるさと納税を済ませましょう。